交通事故についてのイメージ

交通事故に遭ったら、まずは整形外科へ

交通事故についてのイメージ

当院では交通事故に遭われた方に対して、整形外科専門医による丁寧な診察・検査、安心できる治療を心がけています。投薬治療だけではなく、物理療法や理学療法士によるリハビリテーションなど、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療を提供しています。 交通事故による痛みなどの症状は数日後から痛みが現れたり、思ったより治療が長引いたりするということがあります。早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。特に交通事故での症状は早期に治療開始するほど後遺症を残しにくくなります。また、事故後時間が経過してから受診すると事故との関連性が証明できないケースもございますので、自動車保険で治療費を請求できないこともあります。 そのため、交通事故に遭ったらお早めに整形外科への通院を開始してください。

事故後におこる代表的な症状

交通事故後の代表的な症状に、むちうちがあります。首(頸部)には様々な神経が通っているため、むちうちになると首の痛み・筋肉の張り・頭痛・手足のしびれ・吐き気など、様々な症状が現れることがあります。さらに痛みから逃れるために取る姿勢や筋肉への過度な緊張によって、さらに姿勢が悪化して痛みが強くなるという悪循環に陥り、どんどん症状が悪くなる場合もあります。当院では悪循環に陥らず早期回復を目指すために、痛みを抑える治療や、姿勢や筋肉の緊張を改善するリハビリテーションを行い、状態に合わせた総合的な治療を行います。いつか治るだろうと思って様子を見るのではなく、適切に治療やアドバイスを受けながら生活することで、上記のような悪い流れになることを防げます。

当院の交通事故治療の特徴

特徴①整形外科専門医による診察

整形外科専門医による問診・診察、レントゲンや超音波検査など必要な検査を行い、症状の原因を精査し、治療方針の決定をいたします。MRIなどの精密検査が必要な場合は速やかに土浦協同病院をはじめとした機関と連携・紹介を行います。

特徴②国家資格者による個別リハビリ

理学療法士による個別リハビリに力を入れております。当院は国家資格を持った理学療法士が在籍しており、運動器リハビリテーション施設基準Ⅰを取得しています。患者様一人ひとりの事故によって生じた症状に合わせ、リハビリや日常生活での注意点などの指導を行います。

特徴③専用機器による治療

当院は医師の指示・監視下のもと、物理療法などのも適宜組み合わせて治療を行います。後遺障害診断書を作成できるのは医師のみですので、万が一に後遺障害が残ってしまっても、診断書を作成することができます。

特徴④医師と弁護士との連携体制

当院では交通事故を専門に扱っている弁護士との連携体制を整えております。交通事故の対応について不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。弁護士をご紹介させていただきます。

当院での治療について

  • 診察・検査
    整形外科医が診察を行い、必要に応じてレントゲン、超音波検査などの画像診断を行います。交通事故での症状は、画像診断のみでは判別できないことがありますので、動作分析、姿勢の異常なども含めて判断し、治療方針のご提案を行います
  • リハビリテーション
    疼痛部位をどの程度まで動かして良いのか、日常生活での注意点、自宅でのストレッチの仕方などの患者様一人ひとりに合わせた治療プランを理学療法士から提供致します。
  • 物理療法
    温熱療法、電気療法、牽引療法など症状に合わせて各物理療法機器を使用し治療を行います。

交通事故後の通院について

交通事故で整形外科を受診する際の、手続きのポイントを解説致します。自賠責保険が適用される場合は患者様のご負担なく治療を受けることができますが、保険会社からの連絡が遅れると一時的に患者様が治療費を立て替えることになってしまいます。立替金は治療費の全額となっておりますので、最終的な支払額は0円となりますが、一時的に大きな負担となってしまいます。治療に専念できるよう、お早めの手続きを推奨しております。
(※保険会社や請求区分により異なる場合がありますので、あくまでご参考としてお読みください。)

①警察に連絡しましょう

交通事故後に警察への報告がないと、自動車保険を請求する際に必要書類である「事故証明書」の交付が受けられなくなります。

②自動車保険会社に連絡し、当院に通院することを連絡しましょう

相手のある交通事故で被害者である場合は自動車保険会社を通して手続きをすることで、自賠責保険などを適用し、自身の治療費のご負担なく、治療を受けることができます。来院前や来院中に保険会社から当院に連絡があれば、初診からお支払いなく治療開始が可能です。なお、保険会社から連絡が来ていない段階で来院された場合は一度立て替え払いを頂き、後日保険会社から連絡が来たら返金させていただきます。
※第三者(自分以外の人)による負傷の治療の場合、公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合 など)で治療を受けることも可能です。その場合、上記の公的医療保険当局に「第三者行為の届け出」が必要になります。
詳細は本ページ下部のQ&Aをご覧ください。
※通勤途中や、業務中に交通事故に遭われた場合は、健康保険証が使用できないため労災保険も選択肢になります。自賠責保険を優先して適用されることが多いですがケースバイケースなので、職場への報告とともに、自動車保険会社にご相談ください。自賠責保険が適用されない場合は、労災保険を適用することになります。

③同意書はお早めに保険会社に返送をしましょう

同意書がないと、医療機関は保険会社に診療情報を提供することができません。
そのため、治療費の支払いができなくなってしまいます。
また、同意書以外にも保険会社から送られてきた書類は必ず目を通し、返送が必要なものはお早めに手続きを進めましょう。

交通事故の治療費について

交通事故治療における治療費は、加害者の加入している自賠責保険等で支払われるため、基本的には患者様へのご負担はございません。
自賠責保険は車に乗るすべての方が入ることが義務付けられている保険です。

※相手が自賠責保険に加入していても、任意保険は加入していない場合には、一旦被害者に負担が生じる事等もございます。詳細につきましては、弁護士にご相談ください。

よくあるQ&A

どれくらい治療費がかかりますか?
基本的には患者様負担はありません。自賠責保険による補償になりますので、基本的に治療費は発生しません。ただし、過失割合が高い場合や、保険会社に連絡が取れていない場合は治療費が発生することがあります。
治療期間はどれくらいですか?
患者様によって、大きく異なりますが、最も多い症状であるむちうち症は3か月~6か月が基本的な治療期間になります。特に早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。また、交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります(※症状固定といいます)。その場合は、患者様が補償を受けられるように後遺症診断書をお書きすることもできます。※整骨院などを併用すると後遺症診断書をお書きできないケースがあります。
治療費はどのような保険がありますか?
基本的には、自賠責保険と健康保険があります。一般的には自賠責保険による治療を行いますが、保険会社と協議をし、健康保険を使われて治療する場合があります。健康保険で治療を行う場合は、患者様が「第三者行為による届け出」を提出する必要があります。
今、かかっている医療機関から変えたいです
医療機関は患者さまの意思で自由に変えられます。変更をご希望の場合は、保険会社に連絡し、その旨をお伝えください。
整骨院との併用は可能ですか?
当院では医師の診断の元に管理した治療を行っております。そのため、整骨院・接骨院での治療で悪化した場合は当院で責任が取れないことがございます。また、後遺症の診断の際に「十分に治療に専念した」と認められない可能性もございます。これらの事から、当院では整骨院との併用はお勧めしておりません。
整形外科と治療院(整骨院・接骨院)の違いは何ですか?
整形外科には医師がおり、レントゲンなどの検査や薬の処方、注射・理学療法士によるリハビリテーションの処方が可能です。また、後遺症などの診断書を作成できるのも医師がいる整形外科です。事故後に首や腰が痛いからといって、何となくマッサージを受けに接骨院に通い、なかなかよくならないと言って来院される患者さんも多くみられます。交通事故での受傷の場合、やられたという被害者心理や、体の動かしすぎ、安静にしすぎなどの要素で疼痛が長引いてしまう場合があります。そのような場合は、単に疼痛部位のマッサージなどの消炎鎮痛処置を続けても改善がみられません。事故直後からしっかり見通しを立てた説明を受けながら、回復に合わせて適切な運動療法を行っていくことが大切です。当院では医師と理学療法士が連携をとりながら、事故後の痛みが長引かないようしっかりとサポートしていきます。
第三者行為とは何ですか?
第三者(自分以外の人)による負傷のことを指します。例えば、対人の交通事故、不当な暴力によるケガ、他人の飼い犬に噛まれた、といった場合です。
このような場合で保険証を用いて治療を受ける場合は、公的医療保険当局に「第三者行為による傷病届」一式の提出が必要となります。

【注意点】
※保険での治療中に示談が成立した場合、保険で治療を受けることができなくなる可能性があります。示談をするときは事前に公的医療保険当局までご相談をするようにしてください。

※労働災害・通勤災害は労災保険の対象となり、保険証での治療が行えません。誤って保険証での治療を受けた場合は医療費の返還請求を行う手間が生じてしまいます。速やかに勤務先にご連絡ください。